畠中登記測量事務所 の日記
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「土地家屋調査士倫理綱領」を読む
2023.03.14
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昨日のシュレダーした現場
もう20数年前の現場であるが、特に印象に残っている現場であった。
境界確定の依頼であった。国土調査が実施され、地籍図がある地域なので、地籍図通りの復元を行った。
現地は周りすべて農地(田)で、依頼地周辺は畔・農道があり、ほぼ現況通りに復元ができた。立会までは何が問題なのだろうと思った。
隣接地は4筆で、所有者はすべて付近に住んでいるので、立会の挨拶に行ったが、別に問題なかった。
いざ立会をすると、関係人以外多くの方(10人ぐらいだろうか)が参加しているのにはびっくりした。
話を聞いてみると、その依頼人と周辺の土地所有者(隣接地だけではなく)と境界(境界だけでもなさそうだが)でもめていて、気になるので参加したと言う。
開口一番「あんたはあの人から依頼されたので、あの人にいいように決めるのだろう。」と言った。
まずは境界の立会の前に参加者全員に言わなければならないと思い、調査士会で配布された手帳の一番最初に出てくる「土地家屋調査士倫理綱領」を読むことから始めた。
「【調査士は常に公正な立場で、誠実に業務を行う。】となっており、たとえ依頼人に不利になってでも、中立公正な立場で業務を行っています。仮に事実を曲げて依頼人に有利なことをすれば、懲戒事案になります。」と言って、ようやく境界立会を始めた。
境界立会についてはほとんどどなたからも意義なく問題なく終了した。
依頼人から「せっかく立会して決めたものだから、しっかりとしたコンクリート杭でお願いします。」と言われ、承諾したものの、田んぼといえ、境界が弓のようになっているので境界点が25点ほどあり、すべての境界点をコンクリート杭を埋設するのは重労働であった。
隣地所有者すべての人と境界確認書の取り交わしが問題なく終わったことを考えると、やはり境界の問題ではなくほかの問題があったんだろうと思った。