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畠中登記測量事務所 の日記

リピーターによる業務発注

2022.11.02

ここ最近以前仕事をしたからの依頼が3件ほど続いた。いわゆるリピーターである。
うれしいことだ。
しかしその内の2件は問題ありだった。

1件は「息子のために自宅の土地を分割して欲しい。」とのことでさっそく登記情報提供サービスで登記情報、地図情報を入手したのだが、すでに分筆されている。

分筆線をやり直すのか、別の意図があるのか、話を聞いてみると、以前(20年ほど前)分筆していることをすっかり忘れているようだった。

その土地は一応それで理解された。今度は少し離れた別な土地の境界確定を依頼されたので、無駄足にはならなかった。

もう1件は相続が起きて、だいぶ前に取り壊した建物(貸し駐車場にしている大きな車庫)が市役所に取壊しの届けを出したものの、滅失登記をしていなかったので滅失登記と依頼された。

ここは2年ほど前に売買を前提の境界確定をした土地(現在他人に店舗用地として貸している)である。
その時に建物の形状も測っていたので、照合してみると、登記されている店舗とは別に増築?されている建物があった。

取り壊されている建物図面と当時作成した現況平面図の建物の一部がほぼ合致している。
建物の長さ、敷地からの距離が一致しているのである。

結論から言うと、取り壊されたと思われる建物の半分は壊されたいるが、半分は残されているようだ。
壊された箇所にはあらたに店舗ができている。

したがってこれが事実であれば、建物滅失ではなく、減築による建物表題部変更となる。
その建物はもうボロボロになっているので、お金をかけてまでする必要性はないと思うのだが…

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