畠中登記測量事務所 | 日記 | 「通行の自由権に基づく妨害排除等請求権」の裁判の全面勝訴

境界の調査・測量、土地分筆、地図訂正、建物登記はお任せください。

Top >  日記 > 「通行の自由権に基づく妨害排除等請求権」の裁判の全面勝訴

畠中登記測量事務所 の日記

「通行の自由権に基づく妨害排除等請求権」の裁判の全面勝訴

2022.08.03

3.4年前、私のホームページを見て来訪された方がいた。
話を聞いてみると、近所の方が勝手にその方の境界線上にある延石を取ってしまった、ということでした。

それは私の業務でないが、まだまだこれからも続きそうということで、一刻も早く止めさせる「仮処分命令申立」を要する案件に思えたので、以前頼んだ法律事務所を紹介した。

その後紆余曲折がありようやく和解が成立した。
現在ある排水路では容量が少ないからと、町内会および市も含め、少し大きめの排水路を設置するということになった。

その方の土地もその排水路設置のため、分筆して、市に寄付するということになり、土地の境界確定、分筆登記をした。

その後現地に行って見ると、工事をしているので、市が発注した業者が工事をしているのかと思ったら、問題の方が勝手に自分で工事をしているとのこと。

その方が車で道路から自宅に入れたのに、穴を掘った関係で入れなくなった。
問題の方は境界確定時も大きな声で威嚇、恫喝するよう方で一筋縄ではいかない。

和解させた弁護士ではどうも尻すぼみになったので、他の弁護士に依頼することにした。
「相手が威嚇、恫喝するような方ですが大丈夫でしょうか?」と何件か法律事務所に電話すると、すべて断られた。

やはり前に依頼したことがある別の事務所に上記のように電話をすると「そういうのは当たり前の世界ですから。」と快く引き受けてもらい、ほっとした。

その方が急遽来訪され、「裁判は全面勝訴になりました。」と報告された。
全面勝訴とはいえ、工作物の撤去命令等やることはあるようで、まだ全面解決ということではないが、一応一区切りはついたことで安堵する。

日記一覧へ戻る

【PR】  水戸/笠間/桜川/つくば MYL メディカルヨガラボラトリー   ハローストレージ小岩パート1  ハローストレージ北名古屋九之坪  カイロプラクティック なごみ/上越市/柿崎区/直海浜  ひとり焼肉 牛助