畠中登記測量事務所 の日記
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境界損壊罪
2022.07.24
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ある知人から「近所の人が境界問題で困っているから相談にのって」と連絡があり、早速その方の自宅に伺い聞き取りを行う。
現場は6年前に法務局地図作成作業で境界が確定されている土地であり、境界標が設置されていたが、隣地所有者は何が気に食わなかったのか、設置してあった境界標を撤去したそうだ(直接撤去したところは見ていないが、撤去している音を聞いたらしい。)。
もし隣人が境界標を無断で撤去したとなると、これは刑事事件となる。
「境界損壊罪」
刑法262条の2
「境界標を損壊し、移動し、もしくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役、50万円以下の罰金に処する。」
撤去された付近を観察すると、設置されていた金属標(プレート)はなくなっていたが、それと一緒に設置されているナンバリング(境界点番号が記入されている標識)は近くに貼りなおされている。
一昨年も同じことがあった。
やはり地図作成作業地域で筆界未定地(境界が決まらなかった土地集団)でのことだった。
見積のため現地に行き、現場境界写真を撮影をした。
見積がOKとのことで、再度現場に行くと、境界標が動いているではないか。
隣人に聞くとはっきりとは言わないが、やはり勝手に動かしたようだ。
その時も「境界損壊罪」の話をして、正しい位置に戻したことがある。
こう考えると結構こういうことがあるので、やはり注意深く境界標を見なければならないと思う。