畠中登記測量事務所 の日記
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境界損壊罪
2020.01.30
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先日警察署の刑事を名乗る方から電話がありました。 よく聞くと、昔測量した現場の名前がでましたので、すぐわかりました。
いろいろ複雑な事情があり詳細は省きますが、要は近隣のかたが境界杭を抜いてしまったようです。 防犯カメラがあるわけでなく、その時の映像やら写真があるわけではないので、あくまでも推察になります。
しかし昔からの経緯を考えれば、この人しかいない、という結論になるわけですが、そのあたり慎重に警察が調査をしているようです。
仮にその境界杭の位置が本当におかしくても、境界杭を勝手に無断で移動させたり、抜いたり、わかりにくくさせたりするというのは立派な犯罪です。
刑法262条の2(境界損壊罪)
境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
もし、どうしても境界(杭)がおかしいとか動いているんじゃないかというご不審な点があれば、当人同士でするのではなく、境界の専門家の土地家屋調査士や不動産登記を扱う法務局でご相談ください。
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