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畠中登記測量事務所 の日記

官民境界についての講演会

2019.11.22

今日は公嘱協会主催の講演会がメルパルクで行われました。 講師は官民境界については多くの著書がある元東京法務局長、現在弁護士の寶金(ほうきん)先生です。

主に官民境界を実務で扱っている官公署の職員の方を対象に行ったもので、私も国、県、区役所の関連部署に案内をした者として、多くの参加者がありほっとしています。

境界といっても、所有権境界、筆界、行政界、公物管理界といろいろあり、それらをごちゃごちゃにすると、わけがわからなくなってしまいます。

具体的な事例・判例がありましたが、一番気になったのは、「昔からある市や県の杭があっても、根拠のない杭は境界杭ではなくただの杭だ」ということです。

昔からある市や県の杭だからと言って、それを基準に測量して境界確定しても、裁判でひっくり返される事例が結構あるそうです。

むかし私も経験しました。ある依頼地に国道との境界を示す建設省のコンクリート杭がありました。隣地との境界争いの中での測量でしたので、国道の境界杭も200m近く(20mピッチで杭があります)測量しました。

しかし申請地前の1か所だけ杭の位置が道路台帳、および附属測量図と違っており、多分国道から申請地に入る橋の架橋工事の時に杭を移されたものと思われます。

そのことを担当職員に話しても頑として「このコンクリート杭はしっかり設置されており、動きようがないものだから、これが正しい杭である。」の一点張りです。

何度説明しようが、まったく聞く耳をもたないので、筆界特定制度を利用しました。もちろんこちらの主張通りの筆界特定になったことは言うまでもないことですが。

しかし自分のとこの書類さえも否定するこの職員はいったい何者でしょう?

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