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畠中登記測量事務所 の日記

建物滅失申出

2019.08.27

建物滅失登記は所有者あるいはその相続人からの申請になります。
建物滅失申出は土地の所有者から他人名義の建物の滅失登記を登記官に促す手続きです。

今回は同時に滅失登記申請と滅失登記申出をしましたが、登記申請はオンラインで、申出はオンラインではできないということで昔ながらの紙による手続きとなりました。

オンライン申請だと登記完了がメールで届くのですが、紙の申請、申出はそれがないので、ネットで登記が閉鎖されているのかどうかで判明します。

今回はなかなか時間がかっかているようなので、直接登記所に尋ねたところ「建物所有者に催告通知を出しているので、それが返送され次第登記をします。」
ということでした。

なるほど。いくら申出があったとしても、それをそのまま鵜呑みにすることなく、直接本人、相続人に問い合わせをして、問題が無いことが判明してようやく登記をするようです。

またしても勉強になりました。

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