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畠中登記測量事務所 の日記

表題部所有者の建物滅失登記

2019.08.26

建物滅失登記を申請していますが、法務局から「同一人の証明書をつけて欲しい」と電話連絡がありました。

この登記は表題部所有者(甲区、つまり権利の登記のない所有者で、氏名があるのみで住所の記載がないもの)の登記で、その所有者の相続人の一人からの申請です。

表題部所有者(被相続人)と相続人との関係を証明するために、戸籍・除籍・住民票等を入手し、相続関係説明図を作って滅失の登記をしますが、登記上の所有者が住所の記載がないので、戸籍上の人物かどうか不明ということになります。

表題部所有者の建物滅失登記というのはいままでほとんど手掛けたことがなかったので、同一人の証明書という知識は恥ずかしながらありませんでした。

手元の資料にはそういう書類のサンプルはありませんでしたので、検索をすると、似たような事案のサンプルがありましたので、それを参考に作成しました。

別件の登記も同じく表題部所有者の滅失登記ですので、さっそく「同一人の証明書」の作成しようと思います。

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