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畠中登記測量事務所 の日記

境界標記載の削除

2018.05.24

木や竹の根で押されたり、急斜面により土圧の関係で押されたりで移動している境界杭。 以前測量して地積測量図が提出されている現場で、今度は分筆をします。

筆界確認書には実際に境界杭は移動しているが、以前確定している境界杭の座標で同意します、という文面を加えて作成しました。

この書類を添付して分筆登記を申請していますが、法務局から「境界標の記載があると、第三者は誤解してしまう可能性があるので、境界標の記載は消してもらいますか?」と連絡がきました。

「境界杭をもとの位置に戻してください。」と言われるよりはいいかなと応じましたが、今後も動く可能性が大きい境界杭にはこれからもずっと悩まされそうです。


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