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畠中登記測量事務所 の日記

連ちゃんのご相談

2017.04.14

本日もご相談2件受けました。 1件は司法書士事務所に来たお客さんで、その時に現況と公図が違うということがわかり、急きょお呼びがかかりました。  

2軒しかない小さなブロック(周囲はすべて道路で囲まれている。)で現況は南北の2つに分かれていますが、公図では南側にあるはずの隣地がそのブロックの真ん中にあり、北側にある相談者の土地はコの字のように隣地の土地を囲むように存在しています。
  

どうしてそうなったのか皆目見当が付きません。法務局には地積測量図はありません。市の固定資産税の係に行けば、「申告図」というのがあるかもしれませんので、来週でも行ってみようと思います。
  

とりあえず、資料を探して、でてくればどういう処理をするのか方針が決まるので、それから再度打ち合わせをしましょう、と言って別れました。
  

2件の相談はホームページを見たという方からの電話でした。
最近隣地が境界立会を求めてきて、隣が依頼した調査士が立会したようですが、そのやり方に不満を持ったようです。  

立会した当日、「仮杭ですから」と杭を打って、後日「仮面積図面」と称する図面を提示されたようです。それが気に入らなくて、再度測量をし直すように言うと、「一度決めた点は確定したので、再度測量はしません。」と言われたようです。
  

この場合の仮杭という意味はわかりませんね。普通事前測量した結果、立会の前に境界らしき箇所に設置するのが仮杭で、立会時にそれを確認し、了解されれば仮杭から本杭になるものです。
事前測量無しで立会時に初めて杭を打って、それが仮杭というのはどうなんでしょうね?

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