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所有者が不明の場合の筆特制度

2017.03.25

この木曜日に司法書士会館にて調査士会の研修会が下記のとおり行われました。  

①隣接地の所有者が不明の場合の分筆登記を可能にするための筆界特定手続き(筆特活用スキーム)  
②相続登記の促進に向けた「法定相続情報証明制度」  
③筆界特定の事例(空中写真と公図との重ね図の活用)  

①②については、相続登記がきちんとされてなく、相続人を追うことができない場合には有効な手段となるでしょうが、もう少し早めにならないものでしょうか?
  

②については今まで作成している「相続関係説明図」に登記所の認証があるようなものです。1通作成すれば、銀行や保険会社等にも認証されたものを交付を受けて、それを提出すればいいようです。

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