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畠中登記測量事務所 の日記

筆界特定の意見徴収期日の通知

2016.08.08

今まで何度も通知が来ているK法務局から今度は特定測量および意見徴収の期日の通知が来ました。

 
このFBでも何度も書いていますが、おさらいです。 ある商店街の裏通路を挟む両隣がその通路を巡っての紛争です。 その通路は昔はそこに店を構える人の共有地で、妻の曽祖父も共有者の一人でした。

 
もう3代4代相続が発生していますから、その調査もかなりのもんだと思います。

 
最初の筆界特定はその通路に接している人から、自らの土地とその通路との筆界特定を申請したところ、自分の家の底地の一部までが筆界だという予想外の特定をされました。

 
既に20年以上も前に家を建てていたので、今度は時効取得を目的とする所有権確認訴訟を起こし、特定された通路の家が建っている部分は時効が認められました。

 
とは言え、登記上(筆界特定上)は通路に家が建っているという状態のままですので、その通路から時効取得した部分を分筆をしなければならないということで、通路で前回特定された以外の部分を筆界特定することになりました。  

この件は複雑な事情が絡んで、特に長期に渡っていますが、ともかく土地の争いは時間・経費がかかるやっかいな問題です。

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