畠中登記測量事務所 の日記
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公図訂正
2017.03.19
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先日の立会した現場の現況は公図とかなり違っています。単に現況が違っているということであれば、安易に公図訂正ということはしません。
しかし昔とは言え、市と交わした境界確定協議書の図面および法務局に備わっている地積測量図・建物図面が現況通りになっていますので、現況・確定資料等により今回筆界確認されました。
したがって、確認された通りに公図を訂正するというものです。 事前に法務局に問い合わせをしたところ、かなり後ろ向きのような感じでした。
もちろん現在の境界が公図が作られた当時の原始境界がどうかわかりません。しかし現に法務局に地積測量図なり、市の境界確定協議書が公図と違っている場合には混乱が生じます。
ですから公図(地図)と違った地積測量図を提出する場合はほとんど公図訂正も同時にすることにしています。
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