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畠中登記測量事務所 の日記

境界ドクター

2023.06.13

3年ほど前にホームページを見て連絡をした方がいました。
隣から境界立会を依頼され、立会したが何か不安になり、当事務所に境界調査を依頼された。

周辺の土地すべて地積測量図があり、境界標もいくつか残っている。
そういう測量図と現況(道路側溝、ブロック塀等)を合致するのか広い範囲で測量をし、大きな間違いはないことを確認した。

隣を測量した調査士(と言っても補助者の方)が筆界確認書を持ってくるので、その場に立会して欲しいとの要望で立会した。

最初筆界確認書は原本のみで、依頼者に渡すものはないように言われたと聞いたので、原本を2部(以上)作成し、お互いに署名捺印するものにして欲しい、と相手に言うように依頼者に言った。

多少測量図と現地(既設杭)とは違っていたが、誤差の範囲でそう問題ないでしょう、とお話をして筆界確認書には署名・押印をしてもらった。

その後1年もしないうちに、別な隣地から同じように立会を依頼され、立会されたようだ。ここはもともと境界標がなかったので、新たに境界標を設置されていた。

こことの境界には古くて高いブロック塀があり、1か所は本来はブロック塀の基礎に設置しなければならないところをブロック塀の根本(基礎を無視している)に境界標を貼り付けている。

もう1か所は境界線はまっすぐなのにそのブロック塀は弓なりに曲がっているにもかかわらず曲がっているブロック塀の上に貼り付けていた。

ここもすでに立会は済んで、立会証明書に署名をされているとのことで、これを覆すには相当な時間・労力が要るし、依頼者にとって不利なことではないので、そのまま追認することにした。

そして先日最後の残りの隣地から境界立会を依頼されたとのことで、こんどは境界立会から同席を求められた。
ここも筆界確認書の原本(1部のみ)に署名・捺印する様式のようだったので、取り交わしをするような様式に変更するよう伝えた。


まるで「かかりつけ境界ドクター」のようだ。

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