畠中登記測量事務所 の日記
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喝!
2021.12.24
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先日立会のあった土地は真ん中に旧水路があり、だいぶ前に大蔵省から払い下げを受けています。
払下を受けたから自動的に登記ができていると地権者は思っていたようです。
しかし、土地表題登記、保存登記ができて初めて対抗要件がある登記ができます。
その表題登記をするのに地番をつけないといけないのですが、周辺には多くの枝番があり、最終枝番がわからないので、H局に問い合わせをしました。
「10番まで使われているので、次からは11番でお願いします。」と言われ、そのように地積測量図も作成していましたが、ふと隣地の測量図をみると、11番が使われているではありませんか。
その隣地の登記事項証明書を請求すると、合筆され11番は閉鎖されていました。
しかし一度使った地番の再使用はできないはずだから12番になるはずです。
再度H局に確認すると、先日の担当者とは違いますが「そうですね。閉鎖されているので、12番からですね。」
H局に喝!