畠中登記測量事務所 | 日記 | 筆界特定後の境界確定訴訟

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畠中登記測量事務所 の日記

筆界特定後の境界確定訴訟

2017.10.28

隣と争いがあり、筆界特定を申請し、特定されたけど思っている所と違ったので、今度は境界確定訴訟を提起している地元の県ではない方から電話がありました。

先日直接伺いたいとのことで、3人で来られ、7時から10時半まで相談されました。
測量は筆界特定および裁判で調査士による測量は十分されているので、資料で裁判に有利になるような報告書が書けないか?という依頼でした。

そこでまず調査士の業務からお話ししました。 調査士は弁護士と違い、依頼者の有利になるように筆界を調査・測量するのではなく、真実の筆界を探索して、その結果依頼人に有利になることもあり、逆に不利になる場合もあることを力説しました。

それを了解の上でご依頼してください、と話したものの、やはり測量等の資料はあるものの、現地を肌に感じず、筆界特定の反論、裁判資料の補足説明書等デリケートな文書が書けるのか疑問に思いました。

やはり直接調査・測量している現場の調査士に任せるのが一番だと思うのですが、同じ県の調査士同士では遠慮があるようだとの説ですが、そうではないと思うのですがね…

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