畠中登記測量事務所 の日記
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地図訂正
2017.10.07
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最近地図訂正の案件が多いです。土地測量の半分は地図訂正に絡みます。
地図訂正をしなくても、分筆・地積更正登記はできる事案もありますが、できるだけ測量図と地図(公図)と整合性を持たせたいと思うので、なるべくするようにしています。
すでに法務局に提出されている地積測量図で公図と大きく相違しているケースが多いのですが、なぜその時に地図訂正をしなかったのか、地図訂正をするように言わなかったのか不思議に思うことが多々あります。
昔はなかなか地図訂正ができなかったと聞きます。特に地籍調査(国土調査)の地図は訂正はできなかったようです。 ですからもともと地図の精度が悪く、現地と大きく違っていても、お客には正しい測量図を渡し、法務局には地籍図に合う地積測量図を提出していた(いわゆる「二重図面」)、という話も聞きます。
それをすると、今度その土地を測量する時には頭を悩ますことになります。 ですからなるべく地図訂正も同時にすることにしています。
先日納品した地図訂正事案では裁判の判決による地図訂正では、訴訟の間になされた地籍調査は当然「筆界未定地」(境界が決まらない土地)となり、6筆の土地とそれに接する道路が空白状態になっていました。
判決書の通りの筆界の位置に復元し、境界標を設置し、訴訟外の境界(すでに地籍調査が境界標が設置されている)も立会してもらい、筆界確認書を作成しました。
地図訂正・地積更正、合筆、地積更正2件の合計4件の登記申請をしましたが、法務局も裁判の境界確定による地図訂正・地積更正登記ということで慎重になり、補正もありましたが、約3週間かかり、ようやく完了となりました。
しかし、訴訟の土地とは別に1筆の土地に相手の家と依頼者の家がくっついた感じで建っているので、またいつか訴訟になる可能性を秘めています。まだまだ終わりません。
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