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畠中登記測量事務所 の日記

筆界未定地での測量

2017.03.14

先日の弁護士事務所での件。後日依頼された建物表示変更登記の成果品を申請人に渡した旨の報告をしたところ、どのくらいしましたか?と聞かれましたので、申請地が筆界未定地だったので、測量器具を使って現況測量をしたから普通の建物の報酬より、1.5倍くらいかりましたと話しました。  

次にどういうときに筆界未定地になるのか、と聞かれましたので次のように答えました。
①筆界に紛争がある場合
 ②筆界が不明の場合
③所有者が不明、あるいは立会に応じない場合
 ④地籍調査が始まる前に分譲地の分筆測量図が出されていて、その図面と地籍図が大きく異なる場合  


この前の日曜日にホームページを見たという方から、筆界未定地での測量はできますか?という問い合わせがありました。
筆界未定地解消の測量なのかと思い、「できますよ」と答えましたが、よく聞いてみると、造成工事会社の社員の方のようで、伐採とか開発するための図面が欲しいようです。  

境界の立会とかしないで、図面を作成して欲しいようなことを言っていますが、「境界が定まらないと、隣地を伐採したり、造成したりして後で大問題になる可能性もあるので、まず境界をはっきり決まらない限りできません。」と答えました。
  

しかもその筆界未定の数が数筆ではなく、10数筆かそれ以上らしいので、地図訂正するにも相当骨が折れる状況で、簡単には受託できそうもありません。

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