畠中登記測量事務所 の日記
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地図訂正
2017.02.23
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他の調査士からの引き継ぎの業務の立会がありました。
前回立会して決めた点ですが、昔決めた点とかなり違っているので、保留になった現場です。一度決めたことですので、それをひっくり返すのは相当大変だと覚悟して臨みました。
やはり当初は前に決めた点でこだわっていらしゃいました。しかしそれでは書類に残された図面と違ってきて、分筆登記そのものができない旨、昔の図面・航空写真・地権者の署名・押印のある協議書等お見せして、丁寧に説明をした結果、ようやく納得されました。
関係者の筆界確認はこれでできましたが、次のステップです。今度は新たに決まった筆界が公図と大きく相違しますので、地図訂正をしなければなりません。
事前に法務局との協議が必要になります。
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