畠中登記測量事務所 の日記
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境界の根拠
2017.01.28
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地籍図(国土調査図)と地積測量図(分譲住宅地)と現況がそれぞれ異なる現場での立会がありました。
それぞれを重ねた図面を関係者に配布し、説明した後に個々の境界の立会をしました。
現地は道路側溝、境界ブロック塀、既設境界標等ではっきりしていますので、問題ないと思っていました。
しかし地権者の一人は、「なぜここが境界か根拠を示さないと了解できない」と言い張りました。事前のあいさつ時には「分譲地だし、ブロック塀の中心だろう」と先方から言ってきたのに…
「地籍図も地積測量図も境界の辺長がないので、ここが境界ですと断定的なことは言えません。ただ周りの状況、既設境界標からこの辺でしょう、ということしか言えません。」と言いましたが、なかなか納得してもらえません。
一応内部資料として申請地を含め両隣地の境界と思われる点を観測し、すべての土地が登記地積に比べ、0.2平方メートル以下の誤差を確認しているので、その図面を見せてようやく納得されました。
隣の隣は境界確認しないので、あくまでも参考程度なのですが (=_=;)
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