畠中登記測量事務所 の日記
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共有物の管理
2016.12.03
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先日の時効取得の件で買主さんと弁護士事務所に相談しに行きました。
時効取得については、要件がそろっていないようで難しいとのこと。
しかし民法252条の「共有物の管理」で筆界確認が管理行為であるならで、共有者の半分以上でその管理行為ができると説明を受けました。
市の方は境界確認の立会は共有者の一人でできるが、境界確定協議の申請は共有者全員の署名・押印がなければいけないを原則としています。
しかし中には行方不明者がいたり、成年被後見人(昔の禁治産者)がいたりして全員の署名が難しい場合は共有者の半分以上の署名で決済を下してほしいものです。
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