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畠中登記測量事務所 の日記

時効取得

2016.11.24

昭和の時代に宅地を購入していますが、その宅地と道路との間に古い他人名義の水路があります。隣地も同じ形態で、宅地も水路も同じ所有者でした。
多分共有道路のように自分の敷地の前の水路はその人の所有になっていたはずです。

 売買時に宅地だけの売買で、水路の売買を遺漏しているものと思われます。購入者は公の水路くらいに思っていたかもしれませんが、まさか道路との間に他人名義の土地があるとは思っていなかったはずです。

今回この土地売買に際して水路所有者の承諾がなかなか難しい状態にあるようです。その水路を借りるにしろ、購入するにしろ難しいのであれば、時効取得による裁判をしたほうがいいのではと提案しようと思っています。

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