畠中登記測量事務所 の日記
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相続財産管理人
2016.09.28
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もうすぐ10月になるというのに、暑かったですね。
オンライン申請はIさんのおかげで順調にできました。今日は委任状などの添付書類を法務局に持ち込みました。
その中で、相続財産管理人からの申請代理もありました。 備忘録として残そうと思います。 代理権限証書として、相続財産管理人からの委任状と家庭裁判所からのその相続財産管理人への選任審判書というのをつけます。
相続財産管理人の説明は裁判所ページで見れます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/
地目変更案件なので少し時間がかかりそうです。しかし先に農業委員会に照会しているので、ちょっとは早いかもしれません。
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